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遺言書・遺言状の書き方

相続において重要となる遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 

 

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自筆証書遺言は、被相続人の直筆で書かれた物で一番簡単ですが、家庭裁判所の検認が必要となります。

公正証書遺言は、公証役場において被相続人の依頼を受けた公証人が作成するもので、検認は必要ありませんが費用や手間が掛かります。秘密証書遺言は、遺言の存在のみを公証役場に証明して貰うものですが、あまり利用する人が居ません。


それぞれの遺言書の書き方は、遺言書の表題で、誰にどれだけの遺産を相続または遺贈させるとハッキリ書きます。正確な日付も忘れないように注意して下さい。

公正証書遺言以外の遺言である場合は、全文を自筆で書き、遺言執行者や遺言に書かれない遺産についての取り決めも書いておくと争いがありません。